必要となる場合
販売者、メーカー、修理業者との意見の相違、部品の再故障、船体損傷の発見の場合。
調査するもの
- 船体、トランサム、接合部、損傷箇所
- 依頼範囲に応じた船外機・船内機、伝達装置、設備
- 修理結果と争点部品の構成品
準備する資料
- 船の書類、エンジンの名称と製造番号
- 契約、仕様書、引渡し・修理の書類
- 損傷写真と保存された取り外し部品
- 稼働時間、保守、故障状況に関する情報
質問例
- 船体、トランサム、設備のどの欠陥が調査で確認されたか。
- 調べた部品は、提示された仕様と技術文書に適合しているか。
- 損傷が製造、修理、使用に由来することを示す兆候があるか。
- 確認された不具合は、具体的な修理作業に関係するか。
- 船の確認済み不具合の是正に、技術上どのような作業が必要か。
業務の進め方
- 検証する部位と基礎データ一式の決定
- 現場確認、欠陥の記録、合意された測定
- 技術的仮説の検証と技術文書との照合
成果物
具体的な欠陥・不具合について、兆候、調査過程、回答の技術的根拠を記載した鑑定書。
結論に影響する要因
症状の説明一つだけでは故障原因を特定できません。分解、ベンチ確認、試験、閉鎖部分への立入りは、合意に基づいて計画に含め、該当分野の専門家が実施します。
よくあるご質問
エンジン故障の場合、船全体を提示する必要がありますか。
質問によります。取り外した機器では、船との対応、設置、使用、取り外しの情報が必要です。関連系統の調査が必要な場合もあります。
すでに修理済みの場合はどうすればよいですか。
書類、修理前の写真、保存部品の情報を提示してください。回答の可否と制約は、利用可能な資料に基づいて判断します。